臭素系溶剤の作業濃度基準値変更について(2024年4月施行予定)
厚生労働省 1-ブロモプロパンを含む67種の化学物質に対し作業環境濃度に基準値を設定
2023年4月27日、厚生労働省は、臭素系溶剤の主原料である1-ブロモプロパンを含む67種の化学物質に対し、製造および取扱いの際の作業環境濃度に基準値を設定することを公示いたしました。今回の告示では、1-ブロモプロパンに関しては、【0.1ppm(8時間加重平均)】といった基準値が設定、上記基準値の施行は2024年4月が予定されております。
●労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等について(化学物質による健康障害防止のための濃度の基準関係)
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規制値について
一般的に、溶剤のにおいを感じた段階で、10~20ppm程度の環境濃度があると考えられており、上記基準値を順守したうえでの臭素系溶剤の洗浄用途使用は現実的に困難であると推測されるため、この作業基準をクリアするのは難しい状況で、場合によってはユーザー様には臭素系ではない以下のようなフッ素系溶剤などへ切り替えを進めていただく必要がございます。
臭素系溶剤の代替
弊社では臭素系溶剤の代替としましては、現在の洗浄装置の継続使用をご希望される場合は、環境にやさしく安全性の高いフッ素系溶剤(HFO系)、もしくは新たな洗浄装置導入をお考えいただける場合は、炭化水素系溶剤や準水系洗浄剤をご提案させていただいております。
●炭化水素系溶剤や準水系洗浄剤、洗浄機について
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